1949-04-25 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第11号
第十七條は、帝都高速度交通営團法の一部改正法案でありますが、日本通運株式会社法の改正とおおむね同じ趣旨のものであります。第五條第一項中「政府」を「日本國有鉄」に改めますのは、從來の鉄道特別会計から、帝都高速度交通営團に対する出資を、日本國有鉄道の設立に伴いまして、日本國有鉄道がこれを受け継ぐこととなるので、日本國有鉄道が帝都高速度交通営團に出資し得ることとする措置であります。
第十七條は、帝都高速度交通営團法の一部改正法案でありますが、日本通運株式会社法の改正とおおむね同じ趣旨のものであります。第五條第一項中「政府」を「日本國有鉄」に改めますのは、從來の鉄道特別会計から、帝都高速度交通営團に対する出資を、日本國有鉄道の設立に伴いまして、日本國有鉄道がこれを受け継ぐこととなるので、日本國有鉄道が帝都高速度交通営團に出資し得ることとする措置であります。
○天田勝正君 簡單に質問しますが、そういたしますと、あなたの御説明では、産業設備営團法に基いての損失を補償するので、これがまあ第一條であるけれども、その由來が二十一年度前に起きたんだけれども、その損失が現われて來たのが二十一年後になつて來たこういうような説明だと思います。
この法律の第一條によりまして、明らかに産業設備営團法によつて由來すると政府委員は説明しておりますが、いずれにいたしましても、それによつての損失を補償するということが明らかでございます。
この法律は産業設備営團法の十七條に基いて産業設備営團が閉鎖機関に指定せられる前に行なつておりました業務に基いて生じた損失を補償するための規定でございまして、過去の産業設備営團法におきましては、お説の通りに昭和十六年度から二十一年度に亘ります間において生じた損失を、二十四億円を限つて補償することにいたしたのでありますが、その二十四億円の範囲の損失補償が二十一年度までにおいて尚確定しなかつたために年度を
○油井賢太郎君 ちよつと根本問題で伺つて置きたいのですが、この産業設備営團法というのは昭和十六年に出て、その後幾度か改正があつたようですが、先程終戰後は平和産業に切替えるようにしたという話がどなたからかありましたが、それは一体切替えるというのは何を法律を以て改めて行つたのですか、それとも営團法をそのままで平和産業に切替えるということになつたのですか。その時の経緯を教えて頂きたい。
同時に併し例えばそういう限度において営團があつたとしても、営團法というものは明かに憲法に牴触しておるのだ。だから営團法というものはあの憲法の附則ですか、あれを見れば分るように、もう無効なんです。だからこの営團法を持つて來て、ここにいろいろのことを法律を有効化するということは無意味である。
○説明員(神代護忠君) この特約につきましては、この間差上げました書類の中の関係資料の中にございますが、産業設備営團法の三十六條によりまして、その三十六條に基いて、昭和十八年に金融設備の賣渡しに関する規定がございまして、この三十六條によりまして、いわゆる今ここで申しております特約ということを言つておりますが、これは要約すれば当時の戰爭目的にいろいろなものを作る、そうするとそれは採算が取れない、そうすると
第一にこの法案を提出されるにあたりまして、政府の頭が戰時中からちつとも切りかわつておらないということ、この法案提出の趣旨は、産業設備営團法第三十九條に規定してあります損失補償契約を履行するにあるのでありますが、営團法の任務は御承知のように戰爭を目的とするものでありまして、こういう目的のために公布実施に及んだ同法が、終戰になり、ポツダム宣言の受諾となり、新発足した戰後の國民経済においては、実質上その存在
産業設備営團法なるものは、御承知のように戰時立法でありまして、終戰後の今日、しかも経済再建の過程にあります現時の状況といたしましては、そこに幾多の矛盾のあることは自他ともに認めるところでありまして、あるいは損失を生ずべかりしことも予想されたり、あるいは閉鎖機関としての処理に遅滯があつたり、いろいろの難点があることはこれは事実として認めざるを得ないわけでございますが、要は戰時中から参りましたかような跡始末
第一に、政府が本法案を提出いたしました趣旨は、産業設備営團法第三十九條に規定しておる損失補償契約を履行するにあるのでありますが、営團法の任務は、その第一條にも明らかでありますように、徹頭徹尾戰爭目的でありまして、從つて終戰となり、ポツダム宣言の無條件受諾となりまして、新しく発足した戰後の日本の國民経済のもとにおきましては、これは実質上その存在理由を失つておりまして、まつたく有害無益なる存在となつておるのであります
すなわち産業設備営團につきましては、産業設備営團法第三十九條の規定に基きまして、政府は昭和十六年度から昭和二十一年度までに同営團が受けました業務上の損失を約二十四億円を限度として補償する旨の契約をしており、この補償契約に從いまして毎年度同営團に対して補償を実施して参つたのでありまするが、その後同営團は昭和二十一年末に閉鎖機関に指定され、その特殊清算は意のごとく進行いたしませんので、このために、政府が
そうなるとわれわれはあくまでもこの産業設備営團法、この法律をたてにとつて、そのような心持でずつと運用されて來たということについては、非常に遺憾の意を表せざるを得ないわけでありますが、これは大体どういうわけなんですか。
そこで営團法の第七條では「産業設備営團ニハ所得税、法人税、営業税ヲ課セズ」それから第八條に行つて「不動産又ハ船舶ニ関スル権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登録税ノ額ハ不動産又ハ船舶ノ價格ノ千分ノ一トス」ということになつております。この税金はおそらく第八條による税の総額だと推定をいたしておるのですが、それに間違いないのですか。
問題を二、三にわけて述べてみれば、第一には、産業設備営團法の第三十九條に規定している損失補償契約、その履行をするために本法案を提出するというのが政府の御意向のようであります。しかし営團法の任務というものは、同法第一條ではつきりしておるようです。これは明白に戰爭を目的としておるものである。そういう目的のために公布実施せられたこの法律は、もう終戰になつてポツダム宣言は無條件に受諾する。
○風早委員 大体産業設備営團法というものは、産業設備営團そのものの閉鎖によりまして、効力を失つたものではありませんか。それに從つて清算事務をやるということはないと思います。